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事業概要
   
組織図
 
 
一般社団法人さいたま市手をつなぐ育成会定款


第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人さいたま市手をつなぐ育成会と称する。

(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を埼玉県さいたま市大宮区に置く。
  2 当法人は、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に設置することができる。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 当法人は、知的障害児及び知的障害者の社会福祉環境の向上を図るとともに、障害をもつ人々が理解され、安心して住める地域社会を作ることを目的とする。

(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  (1)知的障害児及び知的障害者の権利擁護のための社会的啓蒙
  (2)知的障害児及び知的障害者の社会参加推進事業への協力
  (3)知的障害児及び知的障害者の福祉施策の拡充強化の促進
  (4)知的障害児及び知的障害者やその家族のための教育、研修、余暇活動支援
  (5)知的障害児及び知的障害者のための福祉サービス事業の運営、拡充促進
  (6)本会の支部活動推進への支援
  (7)その他この会の目的を達成するために必要な事業
 
第3章 会員
(種別)
第5条 当法人の会員は、次の3種類とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
  (1)正会員  当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
  (2)賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
  (3)名誉会員 当法人に功労のあった者又は学識経験者で社員総会において推薦された者

(入会)
第6条  正会員又は賛助会員として入会しようとするものは、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認を受けなければならない。その承認があったときに正会員又は賛助会員となる。

(入会金及び会費)
第7条 正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
 2 賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。

(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
  (1)この定款その他の規則に違反したとき。
  (2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
   (1)会費の納入が継続して1年以上なされなかったとき。
   (2)総正会員が同意したとき。
   (3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
   2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第4章 社員総会
 (種類)
第12条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

(構成)
第13条 社員総会は、正会員をもって構成する。
   2 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(権限)
第14条 社員総会は、次の事項について決議する。
   (1)入会の基準並びに会費及び入会金の金額
   (2)会員の除名
   (3)理事及び監事の選任又は解任
   (4)理事及び監事の報酬等の額又はその規定
   (5)各事業年度の決算報告
   (6)定款の変更
   (7)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
   (8)解散
   (9)合併並びに事業の全部及び事業の重要な一部の譲渡
   (10)理事会において社員総会に付議した事項
   (11)前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項


(開催)
第15条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。

(招集)
第16条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
   2 総正会員の議決権の10分の1以上を有する正会員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会招集の請求をすることができる。

(議長)
第17条 社員総会の議長は、その社員総会において出席した正会員の中から選出する。

(決議)
第18条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
   2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
   (1)会員の除名
   (2)監事の解任
   (3)定款の変更
   (4)解散
  (5)その他法令で定められた事項

(代理)
第19条 社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書類を当法人に提出しなければならない。

(議事録)
第20条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
   2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員
  (役員の設置)
第21条 当法人に、次の役員を置く。
  (1)理事 10名以上20名以内
  (2)監事 2名以内
  2 理事のうち1名を代表理事とする。
  3 代表理事以外の理事のうち副代表理事を5名以内置くことができる。
  4 代表理事以外の理事のうち2名を業務執行理事とする。

(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
  2 代表理事、副代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
  3 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
 
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
   2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行する。
   3 副代表理事は、代表理事を補佐する。

(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
   2 監事は、いつでも、理事及び事務職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
   2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
   3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の終了する時までとする。
   4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第26条 理事又は監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第27条 理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て、報酬等として支給することができる。

(相談役)
第28条 当法人に、相談役を置くことができる。
  2 相談役は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

(相談役の義務)
第29条 相談役は、代表理事の要請に応え、代表理事に対して助言等することができる。

(顧問)
第30条 当法人に、若干名の顧問を置くことができる。
   2 顧問は、当法人にとって有益となる学識経験者又は専門分野の人材の中から、理事会において任期を定めた上で選任する。
   3 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

(顧問の義務)
第31条 顧問は、代表理事の諮問に応え、代表理事に対し、意見を述べることができる。

第6章 理事会
(構成)
第32条 当法人に理事会を置く。
   2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第33条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3)前各号に定めるほか、当法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)代表理事、副代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

(招集)
第34条 理事会は、代表理事が招集する。
   2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、副代表理事が理事会を招集する。

(決議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
   2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
   2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計
(事業年度)
第37条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業報告及び決算)
第38条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)貸借対照表
(3)損益計算書(正味財産増減計算書)
   2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金)
第39条 当法人は剰余金の分配を行わない。

第8章 定款の変更及び解散
 (定款の変更)
第40条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第41条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
   2 この法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法
第42条 この法人の公告は官報に掲載する方法により行う。



附則1

1 この法人の設立時社員の氏名は、以下のとおりとする。
       氏名       
       浅輪 田鶴子     
       阿久津 奉子     
       加藤 シゲヨ     
       松井田 絹代     
       宮部 幸子      
2 この法人の設立時代表理事は、設立時理事の過半数をもって選定する。

 以上、一般社団法人さいたま市手をつなぐ育成会の設立のため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。

        平成21年 1月27日

              浅輪 田鶴子     ○印
              阿久津 奉子     ○印
              加藤 シゲヨ     ○印
              松井田 絹代     ○印
              宮部 幸子      ○印

附則2
1 この定款は平成21年2月3日さいたま市地方法務局所属公証人により認証された
2 平成21年6月25日一部変更 (第37条追加)
3 平成23年6月23日一部変更 (第28条、29条追加)
4 平成27年5月28日一部変更 (第41条追加)
5 平成29年5月25日一部変更 (第21条)
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